業務内容

会社設立 / 定款作成

日本で起業したい優秀な外国人を応援します!

東京都では国家戦略特区の一環として、現在「外国人創業人材受入促進事業」というスタートアップビザ制度を展開しております。これは起業家にとっては大変心強い制度です。なぜかと言うと通常、外国人が日本で創業する場合、「経営・管理」の在留資格の取得が必要です。この在留資格の取得には、現行制度上、入国の際に、事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。これらの要件を満たすためには、ビジネスパートナーの確保、事務所の賃貸契約等の準備活動を入国前に行う必要があり、外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。

国家戦略特区のこの制度では、出入国在留管理庁の審査前に、東京都が事業計画等の確認を行うことで、在留資格認定証明書が事前に発行され、特例的に日本入国時に6カ月の「経営・管理」の在留カードを受け取ることができます。この6ヶ月間で在留資格「経営・管理」1年更新の要件を整えられればいいので、日本国内でさまざまな創業準備活動が行うことができます。

日本での会社設立を目指す外国人の方々には是非この制度を利用することをお勧めします。尚、こちらの申請書等は日本語でしか受け付けられませんので、英語やフランス語で書かれた計画書を当事務所で適切な日本語に翻訳し、申請から資格取得まで全面的にサポートして行きます。

この制度は国内在住の外国人は対象外で、海外から東京都内で創業を志す外国人(共同創業者となる予定の外国人を含む)のみが対象ですが、昨年から日本に在留資格「留学」を持って国内に在住する外国人にも拡大されました。

YW国際行政書士事務所の起業後サポート

無事に起業出来たらそれで終わり、ではありません。どんなに慣れたとしても、やはり外国に住むというのは不安なことがたくさんあるものです。例えば、日本で起業した以上、様々な行政への事務手続きが発生いたします。新たに人を雇ったり、業務拡大のため新たな許認可が必要になったりした場合にも、行政書士はご本人に代わって申請や提出をすることができます。

また「起業はしたけど何かうまくいかない」「今の経営を見直したい」「事業の再構築をしたい」などの問題を抱えた場合、当事務所は企業再構築を専門とする協力会社と連携しておりますので、専門家(英語・中国語対応可)をご紹介いたします。

  • 定款作成

これから会社設立をお考えの方は、株式会社よりも安い費用で設立できる合同会社をお薦めします。定款も基本的に自由設計です。
当事務所は、定款の作成のみも承りますし、電子定款認証に対応しているので、紙媒体の定款にかかる印紙税4万円が不要になります。
お気軽にお問合せください。

在留許可等申請 / 外国人の雇用

昨今では日本語を流暢に話す外国人が増えてきました。ところが話すのは上手でも読み書きは苦手という方は少なくありません。ましてや行政手続きとなると、難解な法律用語である上、例えば申請書の書き方一つで出入国在留管理庁(入管庁)の印象を悪くしかねません。そうなると最悪の場合、不許可になり帰国せざるを得なくなります。一度不許可になった記録はずっと入管庁に残り、再申請の際に影響を及ぼさないとも限りません。

在留資格は申請すれば自動的に降りるわけではなく、法務大臣の裁量に基づき入国・在留を認めるかどうかが判断されます。日本に滞在を希望する外国人にとって命の次に大切なものは、パスポートと在留許可と言っても過言ではありません。

外国人の雇用について

もはや外国人を雇うことは珍しいことではなくなってきました。が、やはり日本人を雇う場合と違ってさまざまな手続きが必要です。
当事務所では、企業の皆さまや雇用される外国人ご本人に代わって、在留資格取得申請や更新・変更などの入管庁での手続きをいたします。

創業にも補助金にも応用できる手法です

知的資産経営 / 補助金申請

「知的資産」は、いわゆる特許などに代表される「知的財産権」とは違います。
どの会社にも独自の人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、信用やブランド等があり、これは会社にとって言わば宝物と言えるものですが、そう言ったものは財務諸表には表れていません。このような目に見えない部分も含めた広範囲な経営資産の総称を「知的資産」といいます。

この「知的資産」こそ、企業の本当の価値、いわば無形の強みであり、企業の競争力の源泉となるものです。このような優れた部分をしっかりと把握し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて業績の向上につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。
この手法は、業務の改善だけではなく、創業にも事業承継にも活用することが出来ます。創業する際には強みと弱みをきちんと把握し、先を見据えて計画を立てなくてはいけませんし、事業承継においては現経営者と後継者間で認識を共有し、円滑な承継が出来るように早い時期から取り組むことをお薦めします。

知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ図(経済産業省より承諾を得て転載)

注)上記の無形資産は、貸借対照表上に計上される無形固定資産と同義ではなく、企業が保有する形の無い経営資源全てと捉えています。

当事務所ではSWOT分析(強み・弱み・内部環境・外部環境を分析する手法)や、それを応用したクロスSWOT分析や経営デザインシート*などを活用し、経営者自身が自ら強みや隠れていた資産を発掘できるように、また「見える化」した資産をまとめた事業価値レポートや、知的資産報告書を作成できるようにお手伝いをいたします。創業の場合は説得力のある事業計画書を作りましょう。

*経営デザインシートとは、内閣府や経済産業省が推進している将来を構想するための思考補助ツールです。かつて世界に誇った日本経済繁栄の源である「良いものを作っていれば売れた」時代は終わり「技術的に優れたモノやサービスの提供」だけでは生き残れない時代になっています。多様化する顧客のニーズや潜在的な欲求に対応するため、また環境の変化にも対応しつつ企業が持続的に成長するには「経営をデザインする」ことが重要で、こちらも知的資産経営と密接に繋がっております。

詳細はこちらをご覧ください。首相官邸 知的財産戦略本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/index.html

「知的資産経営報告書」とは?

企業がステークホルダーに向けて、経営者の目からみた経営の全体像をストーリーで伝える認識の共有ツールと言えるものです。
作成する形態としては、主として企業内部向けのもの(A4一枚の事業価値レポート)と、社外に向けてアピールするもの(写真やイラストなども使用した会社案内のような形式)があります。

従来の財務諸表を中心とした評価では、中小・ベンチャー企業の真の姿(価値)はわかってもらえません。また、経営者にとって当たり前のことでも、周りの人が必ずしもそれを知っているとは限らないのです。つまり「見える化」= 言語化されていないのです。また経営者自身も気づいていない強みというものが往々にしてあります。
企業の存続・発展にとって、ステークホルダー(顧客、金融機関、取引先、従業員等)に会社の優れた部分(非財務の情報)を知ってもらうことは大変重要で、 正確な財務諸表だけではなく非財務の情報を伝えることが必要なのです。そのためのツールが「知的資産経営報告書」です。これを作成し、開示することで自社の真の姿(価値)を知ってもらえます。(経営においては機密保持は重要なので、公開する目的や相手により開示する内容は慎重に選別)そしてこれを元に「会社案内」として優秀な人材採用に繋げることも可能です。

つまり見える化した資産をこの報告書によって魅せる化するわけです。

知的資産経営報告書作成のメリット

1.企業の将来利益に対する信憑性が高まり、企業価値が上がる
2. 従業員の意識や仕事に対するモチベーション、一体感が向上
3. 取引先や顧客からの信頼性増大
4. 経営資源が最適に配分
5. 新規に株式を公開する際に自社の将来成長の可能性をアピール
6. 資金調達が有利(参考資料として提出可)

詳しくは下記をご覧ください。読み応えのあるたくさんの資料が置かれております。
経済産業省 知的資産経営ポータル
https://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.html

許認可申請

日本には、許認可の数が1万以上存在すると言われており、行政書士しかできない「独占業務」とされている業務がたくさんあります。日本在住で新たに事業(お店を開きたい、レストランを始めたい等)を始めたいという方は、許認可申請のお手伝いをいたしますので、日本人・外国人を問わず当事務所までお問合せください。

遺言書作成

遺言書、と聞くと「自分には関係ないもの」と思っていませんか?
「映画や小説の中、また一部の資産家の話であって普通に暮らしている人にはなくても大丈夫」「遺言書だなんて縁起でもない!」
このように思っている方は少なくないと思います。
しかし遺言書がないがために、思っても見なかった事態になることがあります。以下、順を追ってご説明していきます。

相続の基本知識

遺言書がないと「こんなことになるなんて…」となる可能性が高いのが、子供のいない夫婦です。
「妻なんだから、家や貯金は当然自分が貰えるはず」と思っていませんか?

実はそうとも限らないのです。
夫婦に子供がいると遺産の配分は、例えば夫名義の財産は残された妻に1/2、子に1/2となります。この割合は法律で決まっていて、これを法定相続分と言います。子が2人なら1/2を2人で分け合うことになるので1/4ずつ、子が3人なら1/2を3人で分け合うので一人当たり1/6ずつということになります。
子供がいる限り、相続というものは直系という縦の線を重んじるので、子(子に先立たれている場合は孫)で相続は止まり、他の親族に遺産が分配されることはありません。

ところが、子供がいない場合、もし亡くなった夫が一人っ子で、その両親が既に他界していれば妻は全額受け取ることが出来ますが、片方でも親が生存している場合は、親にも受け取る権利が生じるので妻が2/3、親が1/3となります。

さらに、夫が一人っ子ではなく、兄弟姉妹がいたとします。
この場合、夫の両親が既に他界していたとしても、妻が全額受け取れるわけではありません。親の代わりに夫の兄弟姉妹が登場し、その人達にも分配されてしまうからです。もちろん配分は親が存命の時と違って妻が3/4と割合としては高くなりますが、1/4をこの兄弟姉妹で分け合うことになります。実はこの1/4を巡って争われるケースが多いのです。

こんなはずではなかった!と言う最も典型例

ある新聞の投稿欄に、悲痛な妻の訴えが載っていたことがありました。
「子供がいない夫婦で、仲良くつつましく暮らしていたが、夫が亡くなった。幸いにも家のローンは払い終わっていたので、夫の残してくれた家で暮らし続けるはずだった。すると夫が亡くなった途端、それまで疎遠だった夫の兄弟達が相続のことで乗り込んできて、あれよあれよと言う間に自宅を売らなければいけないことになり、この年で不慣れな土地のアパートに引っ越すことになってしまった。こんなひどいことってあるのでしょうか?」

なぜ、このような事態になってしまったのでしょうか?

それは、財産といえば通常は自宅と貯金だけ、という人が最も多いからです。それも普通は家の価値の方が貯金の総額よりも高いので、兄弟の取り分である遺産の1/4を捻出して支払うためには自宅を売って現金化するしかなく、人生の後半になって、夫婦の思い出が詰まった住み慣れた家を、泣く泣く手放さなければならない羽目になった、というわけです。また、たとえ貯金があったとしても、老後の蓄えを持っていかれてしまっては暮らしていくことは出来ません。
この事例では、一言「全財産を妻に残す」という遺言書さえ夫が残していたら、家を手放す必要はなかったのです。故人もまさかそんなことになるとは想像すらしていなかったことでしょう。

このように、遺言書を書くということは、決して特定の資産家に限った話ではない、ということがおわかり頂けると思います。

遺留分とは?

ここで遺留分についてご説明します。
一番わかりやすい例としては「夫が全くの他人に全財産を譲る」という寝耳に水の遺言書を残したとしましょう。この場合、その他人はすんなりと全財産を受け取ることは出来ません。法律上、妻や子供も財産を受け取る権利があるからです。このような場合は、その他人に対して「自分達にも取り分を払え」と請求することが出来ます。これを遺留分侵害額請求と言います。

なぜ遺留分の制度があるのかというと、遺言をどのように残すかは本人が自由に決められるのですが、その一方で、上記のように何も貰えない配偶者や子供がその後の生活に困る、ということになりかねません。この両者のバランスを取って、法定相続人に最低限の金額を保障しようとするためです。この請求できる割合も法律で決まっていて、配偶者や子供の場合は本来もらえるはずの法定相続分の1/2を請求する権利があります。
相続においては、配偶者は必ず法定相続人となるのですが、それは特に妻の立場を尊重するためでもあります。そこには遺産は夫婦で築き上げたもの、という認識があるからで、本人が遺産を作り上げるまでにそれなりの貢献があったはず、だからそれを考慮しましょう、ということです。

遺留分の請求権があるのは妻や子供に限りません。先ほどの例で、一人っ子の夫が「(親は自分達の家があるから)独りぼっちになる妻に全財産を残す」という遺言書を残したとします。これは妻にとってはありがたい遺言書なのですが、親からすると「手塩にかけて育てた息子なのに何ということを!」と不満かもしれません。その場合は「自分達の取り分を寄こせ!」と妻に対して請求することも出来ます。

いずれの場合も本来の取り分全額は貰えませんが、妻や子供は法定相続分の1/2に対してその1/2、つまり1/4ずつ請求できる権利があります。親の法定相続分は1/3ですからその額の1/2、つまり息子の妻に対して「全財産価額の1/6はこちらに払ってください」と言えるのです。

これに対して、兄弟姉妹の場合はこの遺留分の請求権はないので、自分達にもよこせ!と要求される心配はありません。

その理由として、親には子供を育てたり教育費をかけたり等の恩義があるのは認めるけど、兄弟姉妹にはそのようなものはない、と法律は捉えているからです。
先ほどの兄弟姉妹が登場してきた例に戻りますが、もし妻と夫の兄弟姉妹が非常に良好な関係を保っていて、境遇を察して兄弟姉妹が相続を放棄してくれれば問題ありません。が、そう簡単にはいかないのが世の常です。金銭が絡むとどうしても協力してくれない人が出てくるものです。一人でもそのような人がいると遺産相続争いに発展します。また、手続き自体が止まってしまうこともあります。

子供の頃に仲良く遊んだ兄弟や姉妹でも、その後の状況によって(特に結婚して子供が生まれると)それぞれ事情は変わります。こと金銭がらみになると仲違いをしてしまう例は古今東西から数えきれないほどあります。しかし兄弟同士がお互いに遺言書さえ書いておけば余計なトラブルを防ぐことが出来ます。

遺産分割協議について

実は、相続人が遺産をどのように受け取るのかは自由で、相続人同士が納得していればどのように配分しても構わないのです。例えば法定相続で妻1/2、子1/2と決まっていますが、円満に話し合って全額妻が受け取る、としても全く問題はありません。ただ、それにはきちんと届出が必要です。また法定相続通りの配分でも届出をしないといけません。それが遺産分割協議と言われるものです。これは相続人全員の合意が必要で、それがなされないうちは銀行口座は凍結されたままです。
相続争いは本当に大変です。こじれると何年もかかることがあるので、当事者にとっては精神的にも辛い日々になってしまいます。

兄弟姉妹が遺産相続すると起こりうること…

ここで仮に、配偶者も子供もいない一人暮らしのAさんが、遺言書を残さずに亡くなったとしましょう。
Aさんの遺産は親が生存していれば、親が全部相続します。(あまり例としてはないのですが、仮に両親ともに亡くなっていても、祖父母が生存している場合は祖父母にいきます)両親・祖父母が既にAさんよりも先に亡くなっている場合、遺産は兄弟姉妹に行きます。兄弟姉妹が登場すると揉めごとが起こりやすくなるのは既に述べた通りです。

特に土地付きの自宅がある場合、その家や土地の処分をめぐって意見の対立が起こることが多いようです。
不動産を処分するには全員の合意が必要ですが、賃貸にして毎月収入を得たい人、売ってしまって一度にまとまったお金を得たい人、など話し合いはしばしば難航し、結論が出ないのでしばらく共有名義ということにしておくと、状況はさらに複雑化していきます。

土地や建物の共有はトラブルの元凶です。

なぜなら共有名義にしている兄弟姉妹の一人が亡くなると、その配偶者や子供が相続人になるわけですから、共有する人数がさらに増えていくからです。相続人の数が増えれば増えるほど話し合いがこじれます。こうなると結局、処分ができなくなり空き家で放置ということになりかねません。

一人暮らしの高齢者について

一人暮らしの高齢者で「他人に迷惑だけはかけたくない」と思っている方は多いと思います。是非その気持ちを元気なうちに遺言書として残しておきましょう。
遺言書がないと、まず相続人探しから始まり、それを誰にどう分けるのか、誰が実行するのか等、争いの元になることが多いからです。
特に、遺言がなければ遺産を受け取ることが出来ない第三者に残したい、どこそこへ寄付をしたいという場合は、たとえ繰り返し誰かに伝えていたとしても遺言書として残されていない限り実行されません。そして相続人がいないとなると残された財産は国のものになります。
国庫に入っても、何か役立つことに使われるのならいいのですが、例えば国会議員の遊興費に消えてしまったとしたら…?

ちなみに内縁の夫や妻は、故人の生前どんなに尽くしていたとしても相続の権利はありませんので、やはり遺言書を書いておかないといけません。
自分の思い通りに家や貯金を残すには、または残してもらうには遺言書が不可欠なのです。

遺言書の残し方・書き方

それでは、遺言書が必要とわかったので自分で書いておけばいいか、というとそう簡単ではありません。かなり厳しい要件があります。
例えば、手軽な自筆遺言にしようと、メモやノートに書き残しているだけでは不備が多く、また字が汚いからとパソコンで打ったものは、例え署名が入っていたとしても無効になってしまいます。

逆に、きちんとした遺言書があれば、遺言の効力というものが一番強いのでその通りになります。遺産分割協議をする必要もなく、遺言書の中で遺言執行者という人を定めていれば手続き自体もとても簡単に済みます。(遺言執行者とは、遺言書の書いた通りに手続きを実行する人のことです)
遺言執行者を定めておくと、相続人全員の同意がなくても、不動産の所有権移転登記や預貯金等払戻しがすぐに実行できます。
但し、先に述べた「相続人の遺留分侵害額請求」を考慮する必要があるので、請求に備えてその分の現金は確保しておく、などの工夫が必要です。侵害額請求の精算は現金で行われるからです。

遺言を書いた方がいい事例
「長男には色々面倒を見てもらっているので、他の子供よりも多めに遺産を残したい」
「家は息子が継ぐけど、その分貯金は娘にあげたい」
「離婚・再婚して現配偶者との間ではない子供がいる」
「第三者に遺産を残したい」
「実は…隠し子がいる」
「相続人同士、仲が悪い」
「このままだと相続人となる者の中に、財産を相続させたくない人がいる」
「自分の会社の事業承継をハッキリさせて、会社を守りたい」

個人事業主の方は、複数の相続人に分割してしまうと事業の継続は難しくなりますから、これは特に大切です。
尚、遺言書作成だけではなく、業務として事業承継をご希望の場合は、当事務所は専門の行政書士と提携しておりますので、そちらをご紹介いたします。

遺言の種類

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別の方式による遺言」の4種類があります。ここでは一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言について述べていきます。
手軽なのは自筆証書遺言なのですが、その分デメリットがあります。書いたからといって実現性が確実というわけではないのです。このような観点から、当事務所では公正証書遺言を強くお奨めしております。安易に「安上がりだから」と自筆証書遺言をお奨めしないのには理由があります。以下をご覧ください。

自筆証書遺言で作る場合

メリット
費用がほとんどかからない
・遺言を作成したこと、またその内容を秘密にしておくことができる。
書き直しが簡単に出来て、一度書いたものを破って捨てることも出来る。
・証人は不要。

デメリット
・手続き要件が厳しく、無効になる恐れがある。(認知症を発症していなかったことの証明は難しい。遺言内容が曖昧で無効等)
・せっかく書いたにもかかわらず、相続人が遺言書を見つけてくれないことがある。
・遺言を見つけた家族がその通りに執行するには、家庭裁判所に検認の申立てをしないといけない。(違反すると5万円以下の過料に処せられる)
・全文自筆はなかなか大変(財産目録はパソコン使用OK)
・必ず自筆ということは、病気等で字が書けない場合は利用できない。

公正証書遺言で作る場合

メリット
・公証人があらかじめ方式や内容を確認するので、確実に遺言を残すことができる。「これこれを残す」としたものに対して公証人は必ず根拠を求め、それがなければ遺言書の中に入れることは出来ないので、まず無効となることがない
・遺言者の遺言能力の有無を公証人によって確認されるので、この点について「あの時は心神喪失していた」などの言いがかりで争いになる可能性が低い。
・家庭裁判所の検認が不要なので、相続発生後すぐに遺言の執行ができる。(費用や手間がかからない、また遺産分割協議が不要になる)
・原本が公証役場に保管されるので、改ざん・紛失の恐れがない
・相続人は公証役場に遺言が保管されているかどうか照会ができる。
・病気等で入院中の場合でも、出張料はかかるが公証人が出向くことも可能。(意思能力さえあれば高齢者でも作成可能)

デメリット
・公証人手数料がかかるので「やっぱり書き換えよう」となると再度費用がかかる。
・遺言者だけでは作れず、証人2人が必要

…と言ったところでしょうか。

当事務所では、遺言したい内容をじっくりとお聞きした後、原案を作成しお客様にお見せした上で、公証人とのやり取りをこちらで致します。
また作成にあたっての必要な資料収集(戸籍謄本や登記情報など)も代行し、証人2人もこちらで手配いたします。

なお、中には、これは自筆証書でも十分だと思われるものもありますので、まずはご相談ください。(必ずしも自筆証書遺言が悪いというわけではありません)

この他に、法務省による「自筆証書遺言書保管制度」というものがあります。
ここでは遺言書を保管してくれるだけではなく、保管されていることを相続人に通知してもらえる上、検認も不要ということがメリットなのですが、法務省では中身の確認などはしてくれません。ですから自筆証書遺言の内容については、遺言者の自己責任ということになります。
またこの制度を利用するためには、通常の自筆証書遺言ではなく、法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言でなければならず、遺言書は、封筒に入れて封印した状態ではなく、無封のものでなければならないという決まりもあります。

行政書士とは

そもそも行政書士って何をする人?
おそらく多くの方がこのように疑問に思っているかもしれません。
分かりやすく言うと、紛争を解決するのが弁護士なら、紛争を事前に予防するのが行政書士、でしょうか。行政書士は、紛争中の案件には携われないのです。
また司法書士や税理士、弁理士のように「これ!」とすぐに言える業務内容と違って、行政書士の業務は「それ以外のもの」というくくりで様々な分野にまたがっているのが特徴ですから「よろず屋」「何でも屋」と喩えられることもあります。
公的な説明によると「行政書士は、行政書士法に定められた官公署などへの手続きや権利義務、事実証明関係書類などに関する法律と実務の専門家」となっております。つまり書類作成や行政手続きのエキスパートとも言い換えることができます。


行政書士に頼むメリットは?
手続きなんて誰がしても同じじゃないの?と思われるかもしれません。実はそうでもないのです。

例えば在留資格申請の場合、資格別に要件や必要書類が異なりますし、どの在留資格に該当するのか、その外国人の経歴はどうか、などによって許可がおりるかどうかの判断が難しい場合もあります。国際業務に精通した行政書士はこれら外国人の在留資格に関わる申請の適切な助言をすることができます。
また、ご本人に代わって申請することも出来ますので、なかなかお休みがとれない人や、忙しい人は行政書士に依頼することでその時間を仕事に当てることができます。

個人情報保護について

当事務所では守秘義務を重要視しております。行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れるようなことはありません。
また厳重なセキュリティ対策により文書と通信を保護しておりますし、お客様の同意なしに個人情報を第三に渡すことは決してありませんので、安心してご相談ください。